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相続登記の費用例
所有権移転登記 |
28,000円〜 |
※不動産の価格等事例に
よって異なります。
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戸籍の収集 |
2000円×通数 |
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相続関係説明図 |
5000円〜10000円 |
※事例によって異なります。 |
遺産分割協議書 |
8000円〜30000円 |
※事例によって異なります。 |
事前調査 |
1700円×不動産の数 |
(実費含む) |
事後謄本 |
1700円×不動産の数 |
(実費含む) |
登録免許税 |
実費 |
※不動産評価額×持ち分
×4/1000 |
郵送料・交通費等 |
実費 |
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■ 戸籍の収集から登記申請までの一連の手続きを
ご依頼いただいた場合
・土地1筆・建物1筆の場合、6万円〜10万円程度
で収まる場合がほとんどです。
・固定資産税納税証明書又は評価証明書,登記事項証明書をご持参
頂ければ、その場で仮お見積りも致します。
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是非お気軽にお電話下さい。
司法書士野村孝子事務所 045-982-4502
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抵当権抹消登記の費用例
抵当権抹消登記 |
9000円〜 |
※書類作成及び報酬含む
抵当権の数によって
異なります。 |
全部事項証明書 |
1700円×不動産の数 |
(実費含む) |
登録免許税 |
1000円×抵当権の数
×不動産の数 |
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交通費・郵送料 |
実費 |
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合計 |
例:土地1筆と建物1件で抵当権が1つの場合
約 15,000円となります。 |
※ 所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、
抵当権抹消登記と共に、「所有権登記名義人表示変更」の登記も
申請する必要があります。(別途費用がかかります。)
※ 所有者が死亡している場合は、抵当権抹消登記の前提として、
「相続による所有権移転登記」をする必要があります。(別途費用がかかります。)
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贈与・財産分与による登記の費用例
贈与の登記費用 |
20,000円〜 |
※事例によって異なります |
贈与契約書 |
10000円〜 |
※事例によって異なります |
全部事項証明書 |
1700円×不動産の数 |
(実費含む) |
登録免許税 |
不動産評価額×20/1000 |
※実費 |
交通費・郵送料 |
実費 |
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※ 所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、
贈与・財産分与による登記の前提として、「所有権登記名義人表示変更」の登記も
申請する必要があります。(別途費用がかかります。)
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お気軽にお電話下さい。
司法書士野村孝子事務所 045-982-4502
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自筆証書遺言の相談料
自筆証書遺言 |
相談のみの場合 |
相談料
1時間まで5,000円
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文章案作成の場合 |
上記+10,000円 |
※ 文章の添削・内容のアドバイス等いたします。
お電話でご予約ください。お越になる際には、関連資料一式を
お持ち下さい(不動産の登記事項証明書や贈与したい相手の資料など。)
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是非お気軽にお電話下さい。
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株式会社設立登記
取締役会・監査役会等がない場合の例
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内 容 |
金 額 |
実 費 |
定款認証で
公証人に払う費用 |
53,000円程度 |
定款認証の収入印紙代 |
0円(下記※1) |
設立登記申請の
登録免許税 |
14万5000円(※2) |
登記事項証明書等 |
4000円(※3) |
実費合計 |
20万2000円 |
司法書士報酬 |
定款認証代行
書類作成
印鑑届代理 登記申請代理 等
全て含めて |
9万8000円(※4) |
報酬合計 |
9万8000円 |
合計(税込) |
30万円 |
※1 定款認証にはる「収入印紙」代とは?
自分で定款を認証する場合、「紙」で申請します。
紙申請の場合、収入印紙を貼らなければならい規定があります。
つまり、自分で定款認証をする場合、
実費として、定款印紙代4万円がかかります。
司法書士に依頼すると、電子署名を行える環境を整えているので、
「電子定款」というシステムを利用できます。
電子定款とは、電磁的記録(いわゆるデータ)による定款のことで、
電子署名によって認証を受けるシステムです。
電子定款は印紙を貼る規定(法令)がないので、
印紙を貼る必要がありません。
つまり、実費4万円を節約できます。
実費分にかかるはずだった4万円に+5万円程度で
法律の専門家にしっかりとした定款の作成や
書類作成・全ての手続き代行をしてもらうことが
出来ることになります。
※2 設立登記の為に支払う「登録免許税」について
・資本金の額の0.7%です。
最低金額が15万円です。
(つまり、資本金2140万円位までなら、15万円で収まります)
・当事務所では、電子申請を行うので、法令により
登録免許税5000円の控除を受けることが出来ます。
(司法書士→14万5千円ですむ 自分でやる→15万円かかる)
※3 取得する登記事項証明書等の通数・内訳
「定款の謄本」 2通 計2000円
「登記事項証明書」 1通 1000円
「印鑑証明書」 1通 1000円
※4 司法書士の報酬について
取締役会・監査役が居るときは+1万円となります。
その他、会社の規模等によって費用が異なる場合もあります。
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是非お気軽にお電話下さい。
司法書士野村孝子事務所 045-982-4502
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お見積りについての考え方
お電話や、お越しいただいたときに出来る限り
お答えしたいと思っています。
ただし、正確なお見積りをするには、書類が揃わないと
出来ない場合が多々あります。
また、抵当権抹消・相続・売買など、登記の原因によって
金額が異なりますので、事情を詳しくお伺いする必要があります。
すぐに算出できない場合は、まずは大体どの程度になるかや、
見積りの算出方法等をお伝えいたします。
その後、書類等が揃って金額が確定し次第、
正式なお見積りをお伝えいたします。
当事務所では、正式なお見積書の金額をご了解をいただいてから
登記をするように致します。
登記が終わってから思ってもみない額の請求が来た・・・等の
心配はございません。
その点もご安心いただければと思います。
当事務所への報酬についてですが、
おそらく、高すぎず安すぎず・・・という程度であると思っております。
他の司法書士さんの中には、事務的な作業に特化して
とにかく安価に抑える方法をとっている方もいらっしゃいます。
それも一つの方法であると思います。
しかし、当事務所では、流れ作業で対応するのではなく、
一人一人のお客様に対して、
誠実に・確実に対応したいと考えています。
その為には、必要な時間をとり、ご説明やご質問にしっかり答えて
いきたいと思っております。
不動産等お客様にとって、とても大切な財産を取り扱っていると
考え、責任をもって対処いたします。
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お問合わせだけでも結構です。是非ご相談下さい。
司法書士野村孝子事務所 045-982-4502
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