報酬・相談料

   報酬・相談料についてのページです。
  

   不動産登記
     相続登記費用例
     抵当権抹消登記費用例
     贈与、財産分与の登記費用例

 
   相談
     遺言書作成相談
 
   商業登記
     会社設立
 
   お見積りの考え方について


  相続登記の費用例

所有権移転登記 28,000円〜 ※不動産の価格等事例に
  よって異なります。
戸籍の収集 2000円×通数
相続関係説明図 5000円〜10000円 ※事例によって異なります。
遺産分割協議書 8000円〜30000円 ※事例によって異なります。
事前調査 1700円×不動産の数 (実費含む)
事後謄本 1700円×不動産の数 (実費含む)
登録免許税 実費 ※不動産評価額×持ち分
    ×4/1000
郵送料・交通費等 実費
 
 ■ 戸籍の収集から登記申請までの一連の手続きを
   ご依頼いただいた場合
 
   ・土地1筆・建物1筆の場合、6万円〜10万円程度
   で収まる場合がほとんどです。

   ・固定資産税納税証明書又は評価証明書,登記事項証明書をご持参
    頂ければ、その場で仮お見積りも致します。

  
   是非お気軽にお電話下さい。
  司法書士野村孝子事務所  045-982-4502



   
抵当権抹消登記の費用例

抵当権抹消登記 9000円〜 ※書類作成及び報酬含む
  抵当権の数によって
  異なります。
全部事項証明書 1700円×不動産の数 (実費含む)
登録免許税 1000円×抵当権の数
     ×不動産の数
交通費・郵送料 実費
合計 例:土地1筆と建物1件で抵当権が1つの場合
         
約 15,000円となります。
 
  ※ 所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、
    抵当権抹消登記と共に、
「所有権登記名義人表示変更」の登記も
    申請する必要があります。
(別途費用がかかります。)

  ※ 所有者が死亡している場合は、抵当権抹消登記の前提として、
    
「相続による所有権移転登記」をする必要があります。(別途費用がかかります。)

 是非お気軽にお電話下さい。
  司法書士野村孝子事務所  045-982-4502

  
   贈与・財産分与による登記の費用例

贈与の登記費用 20,000円〜 ※事例によって異なります
贈与契約書 10000円〜 ※事例によって異なります
全部事項証明書 1700円×不動産の数 (実費含む)
登録免許税 不動産評価額×20/1000 ※実費
交通費・郵送料 実費
 
  ※ 所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、
    贈与・財産分与による登記の前提として、
「所有権登記名義人表示変更」の登記も
    申請する必要があります。
(別途費用がかかります。)


  お気軽にお電話下さい。
  司法書士野村孝子事務所  045-982-4502


  
   自筆証書遺言の相談料

自筆証書遺言 相談のみの場合  相談料
  1時間まで5,000円
文章案作成の場合  上記+10,000円

    ※ 文章の添削・内容のアドバイス等いたします。
      お電話でご予約ください。お越になる際には、関連資料一式を
      お持ち下さい(不動産の登記事項証明書や贈与したい相手の資料など。)


  是非お気軽にお電話下さい。
  司法書士野村孝子事務所  045-982-4502



   
株式会社設立登記

 
取締役会・監査役会等がない場合の例
内  容 金  額
実 費 定款認証で
公証人に払う費用
53,000円程度
定款認証の収入印紙代 0円(下記※1)
設立登記申請の
登録免許税
14万5000円(※2)
登記事項証明書等 4000円(※3)
実費合計 20万2000円
司法書士報酬     定款認証代行
    書類作成
    印鑑届代理
    登記申請代理 等 
     全て含めて
9万8000円(※4)
報酬合計 9万8000円
  合計(税込) 30万円

 
  ※1 定款認証にはる「収入印紙」代とは?
   
    自分で定款を認証する場合、「紙」で申請します。
    紙申請の場合、収入印紙を貼らなければならい規定があります。
    つまり、自分で定款認証をする場合、
    実費として、定款印紙代4万円がかかります。
       

    司法書士に依頼すると、電子署名を行える環境を整えているので、
    「電子定款」というシステムを利用できます。
    電子定款とは、電磁的記録(いわゆるデータ)による定款のことで、
    電子署名によって認証を受けるシステムです。
    電子定款は印紙を貼る規定(法令)がないので、
    印紙を貼る必要がありません。


    
つまり、実費4万円を節約できます
  
     実費分にかかるはずだった4万円に+5万円程度で
     法律の専門家にしっかりとした定款の作成や
     書類作成・全ての手続き代行をしてもらうことが
     出来ることになります。


  ※2 設立登記の為に支払う「登録免許税」について
   
    ・資本金の額の0.7%です。
     最低金額が15万円です。
     (つまり、資本金2140万円位までなら、15万円で収まります)

    ・当事務所では、電子申請を行うので、法令により
     登録免許税5000円の控除を受けることが出来ます。
     (司法書士→14万5千円ですむ 自分でやる→15万円かかる)

   ※3 取得する登記事項証明書等の通数・内訳
 
   「定款の謄本」    2通     計2000円
   「登記事項証明書」 1通      1000円
   「印鑑証明書」    1通      1000円
                                 
   
   ※4 司法書士の報酬について 

       取締役会・監査役が居るときは+1万円となります。
       その他、会社の規模等によって費用が異なる場合もあります。


  是非お気軽にお電話下さい。
  司法書士野村孝子事務所  045-982-4502


   

 
 
お見積りについての考え方

   お電話や、お越しいただいたときに出来る限り
   お答えしたいと思っています。

   ただし、正確なお見積りをするには、書類が揃わないと
   出来ない場合が多々あります。
   また、抵当権抹消・相続・売買など、登記の原因によって
   金額が異なりますので、事情を詳しくお伺いする必要があります。
  
   すぐに算出できない場合は、まずは大体どの程度になるかや、
   見積りの算出方法等をお伝えいたします。
  
   その後、書類等が揃って金額が確定し次第、
   正式なお見積りをお伝えいたします。
 

   当事務所では、正式なお見積書の金額をご了解をいただいてから
   登記をするように致します。
   登記が終わってから思ってもみない額の請求が来た・・・等の
   心配はございません。
   その点もご安心いただければと思います。



   当事務所への報酬についてですが、
   おそらく、高すぎず安すぎず・・・という程度であると思っております。
   他の司法書士さんの中には、事務的な作業に特化して
   とにかく安価に抑える方法をとっている方もいらっしゃいます。
   それも一つの方法であると思います。
   しかし、当事務所では、流れ作業で対応するのではなく、
   一人一人のお客様に対して、
   誠実に・確実に対応したいと考えています。
   その為には、必要な時間をとり、ご説明やご質問にしっかり答えて
   いきたいと思っております。
  
   不動産等お客様にとって、とても大切な財産を取り扱っていると
   考え、責任をもって対処いたします。

 

  お問合わせだけでも結構です。是非ご相談下さい。
  司法書士野村孝子事務所  045-982-4502

  

司法書士野村孝子事務所

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TEL:045−982−4502

 

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